イスラエル、ゲマハへの資金洗浄対策義務の適用まで24か月の準備期間開始
資本市場監督官のアミット・ガル氏は10月19日、預金を受け入れ、無利子融資を行う非営利機関「ゲマハ」に資金洗浄対策義務を適用するため、24か月の準備期間を開始する正式な通知を公表した。要件には顧客の本人確認、リスク管理、コンプライアンス責任者の任命、財務報告が含まれる。資本市場庁によると、9月に最初の七件の免許を交付した後、交付済み免許は計19件となり、さらに申請を審査している。同庁は、免許要件を満たしていないとする機関に対し、聴聞を行う旨の通知も送付した。
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