中央選挙委員会、投票用紙の軽微な不備は必ずしも無効票に当たらず
中央選挙委員会は火曜日の夕方、投票用紙に軽微な不備があっても自動的に無効票になるわけではないとする指針を投票所委員会に出した。投票先の政党名簿が明確で、不備が投票の秘密を損なわない場合には、破損や不完全な部分がある用紙でも集計できるとしている。 ノアム・ソルベルグ判事が率いる中央選挙委員会の幹部会は、小さな穴、汚れ、印刷の不具合、投票者が書いたものとはみられない書き込みなどを例示した。承認された見本との相違も、一部は認められる。委員会は「原則は、有権者の声が結果に反映されるようにすることだ」と述べた。ただし、投票先の名簿は明確に識別できなければならない。 特定の投票者を識別できる可能性がある不備には、別の手続きが必要となる。投票所委員会は該当する用紙を開票終了まで保管し、同じ不備のある別の用紙がないか確認しなければならない。同じ不備の用紙が複数あれば集計できるが、特有の印がある用紙が一枚だけなら、投票者の特定につながる可能性があるため無効となる。これらの用紙に関する判断は投票所委員会の議事録に記載しなければならない。 指針は、開票中に投票所委員会が用紙をどう審査するかを定めたものだ。有権者が用紙に印を加えたり、書き換えたりすることを認めるものではない。投票先を識別でき、秘密も守られる不備と、用紙を特定の人物に結び付けかねない固有の印を区別する手続きとなっている。
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